決算変更届で定款を提出する場合はどのようなときか

定款とは、会社の基本情報や規則などが記載された「会社のルールブック」のようなものです。

定款には具体的には以下のような内容が記載されています。

【定款に必ず記載しなければならない項目】
・商号(会社名)
・本店の所在地(本店の所在場所)
・目的(事業内容)
・発行可能株式総数
・資本金の額または準備金の額
・発起人(代表取締役、取締役、監査役等)の氏名又は名称及び住所

決算変更届では定款は原則として既に提出の内容から変更がある場合に提出します。

一般的に、定款に記載されている内容を変更する場合、変更する内容によっては2週間以内に変更登記が必要になります。建設業の許可を取得しているしている場合にはこの他に変更が生じた2週間以内もしくは30日以内に届出もあわせてする必要があります。

建設業の方が定款で特に注意する必要があるのは「会社の目的」の欄です。例えば、決算年度中に業種の追加なので許可業種を追加した際、会社の目的の欄に追加した業種を指すものがない場合には定款の目的変更登記が必要になります。

東京都の場合、新規申請・追加申請等の際にも定款の目的から許可を受ける業種が読み取れない場合は、定款の目的を変更する旨の念書を提出することで申請を受付けてはくれますが、定款の目的変更登記が必要なことに変わりはありません。登記申請はご本人か司法書士の方しかできませんのでご注意ください。


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