経営事項審査の申請書類と技術職員名簿の書き方を解説|作成ポイントを詳しく紹介

東京都都市整備局Webサイトより
このページでは、技術職員名簿の書き方について解説します。
なお、□□□で表示された枠に記入する際は、数字を右詰めで入力し、1つの枠に1文字ずつ記入してください。空欄は「0」を記入するルールとなっています。
記入項目の説明
新規掲載者
審査対象年内に新たに掲載可能となった方は、「〇」を記入します。
審査基準日現在の満年齢
審査基準日とは、経営事項審査を申請する直前の営業年度の終了日(決算日)です。
この時点での満年齢を記入してください。
業種・有資格区分コード
審査対象となる建設業の業種について、手引きに掲載されている業種・有資格区分コード表を参照し、該当するコードを記入してください。
(例:東京都の令和5年7月版の手引きでは P42~44 に記載)
講習受講の記入方法
以下の3つの条件をすべて満たす場合は「1」、それ以外の場合は「2」を記入します。
空欄にすることはできません。
- 一級土木施工管理技士や一級建築士などの一級国家資格を保持している
- 監理技術者資格者証の交付を受けている
- 審査基準日から5年以内に監理技術者講習を修了している
二級国家資格者、電気工事士法・水道法・消防法・職業能力開発促進法などによる資格者、実務経験による資格者は、必ず「2」を記入してください。
監理技術者資格者証交付番号
監理技術者資格者証の交付番号(11桁)を記入します。
※ 一級建築士の登録番号などは対象外ですので、ご注意ください。
番号の内訳:
- 上1~2桁目 → 再交付の回数
- 3~4桁目 → 追加・書換・再発行・更新の合計回数
資格者証を更新すると、3~4桁目の数字が変わる点に注意が必要です。
CPD単位取得数の計算方法
各技術者のCPD単位取得数は、以下の計算式で求めます。
(取得したCPD単位数 ÷ CPD認定団体の定める基準数) × 30
- 小数点以下は切り捨て
- 各技術者のCPD単位の上限は30
技術職員名簿に記載できる対象者
- 審査基準日に常勤性の要件を満たしている
- 審査基準日の6ヶ月以上前から、雇用期間に特段の制限なく勤務している
アルバイトやパートの方は技術職員名簿に記載できません。
業種の選択
技術職員1人につき、評価対象業種の中から任意の2業種まで選択可能です。
選択のパターンには以下のような例があります。
✔ 1つの資格で2業種を選択
例)1級土木施工管理技士 → 「土木」+「塗装」
✔ 2つの資格で1業種ずつ選択
例)1級建設機械施工技士 + 1級建築施工管理技士 → 「土木」+「塗装」
技術者評価点について
経営事項審査で技術職員名簿を提出することで、以下の技術者評価点が付与されます。
1級技術者(監理技術者講習受講済) | 1級技術者(講習未受講) | 監理技術者補佐 | 基幹技能者 | 2級技術者 | その他 | |
評価点 | 6点 | 5点 | 4点 | 3点 | 2点 | 1点 |
したがって、1級国家資格等をお持ちの1級技術者の方が監理技術者資格者証を保有しており、有効な監理技術者講習修了証も所持している場合に6点になります。ただし、監理技術者資格者証に記載の業種に限られます。表からは監理技術者講習受講していると1点加点のように見えますが、2級技術者及びその他技術者が監理技術者講習修了者証を保有していても1点加点はされません。
また、表にあるように、次のような方も経営事項審査においても評価の対象となります。
監理技術者補佐とは?
監理技術者補佐は、監理技術者に代わって配置される技術者です。
以下の条件を満たす方が対象となります。
- 工事の業種に対応した主任技術者の資格を保持
- 1級施工管理技士補や1級施工管理技士などの国家資格を取得
基幹技能者とは?
基幹技能者とは、以下の要件を満たし、登録基幹技能者講習を修了した方です。
- 当該職種で10年以上の実務経験
- 3年以上の職長経験がある
- 1級技能士・施工管理技士等の資格を保有
- 国土交通大臣登録機関が実施する基幹技能者講習を修了
技術職員名簿の作成は、正確な記入が求められる重要なプロセスです。
「どのように記載すればよいかわからない」「申請に不安がある」という方は、専門家に相談するのが確実です。
当事務所では、経営事項審査の申請書類作成を徹底サポートしております。初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください!
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