立川市での建設業許可の取得をサポ-トします

立川市は、多摩地域の中でも都市開発が進み、大型商業施設の建設やインフラ整備が活発なエリアです。
特に、立川駅周辺の再開発や新築・リフォーム工事が多く、建設業許可を取得することで事業の拡大や取引先の信頼獲得につながります。
当事務所では、立川市を中心に多摩エリアの建設業許可申請をサポートしています。

📌 建設業許可が必要になるケース

建設業許可が求められるのは、以下のような場合です。

  • 請負金額が500万円(税込)以上の工事を請け負う場合
    (建築一式工事の場合は1,500万円以上)
  • 元請業者や取引先から建設業許可の取得を求められた場合
  • 融資申請の際に、建設業許可が条件となる場合
  • 公共工事の入札に参加する場合

近年では、元請業者や取引先との契約条件として、建設業許可の取得を求められることが増えています。
許可の有無が「会社の信頼度を示す指標」となることもあるため、早めの取得をおすすめします。

💻 相談方法|対面・オンラインどちらも対応

当事務所では、初回のご相談をメール・電話・オンラインで対応いたします。
また、平日19:00以降や土日・祝日も、事前予約で対応可能です。

オンライン相談(Zoom・Google Meet対応)
SMS・LINEでのご相談もOK
メールは24時間受付|土日・祝日も対応

💰 費用・お支払い方法

  • 申請前に銀行振込にてお支払いをお願いしています。
  • 事前に費用を明確にご案内し、追加費用は発生しません。
  • 正式なご依頼前に料金は発生しません。

さらに、万が一不許可になった場合には、原則として当事務所の報酬は全額返金いたします。

📩 まずはお気軽にご相談ください!

立川での工事に建設業許可は必要か?」「許可申請の流れを知りたい!」など、疑問があればお気軽にご相談ください。
ある程度までは無料でご質問にお答えいたしますので、まずはご連絡ください!

 

建設業許可取得を徹底サポート|スムーズな手続きで安心をお届けします

一般建設業許可が必要になるのは、以下に該当する建設業者の方です。

・請負代金が500万円以上(材料費込み)の建設工事を施工する場合
・建築一式工事で契約金額が1,500万円以上の工事を元請業者として請け負う場合
・元請業者から許可を取得するよう要請された場合
・許可が必要な取付工事を行う商品を販売する業者の場合
・金融機関から融資を受けたい場合
・公共工事を受注したい場合

建設工事の発注にあたり、発注者が施工業者の能力を一から調べるのは非常に大変です。そのため、一定規模以上の工事を請け負う事業者については、国が許可を通じてその能力を保証する仕組みが整備されています。

許可を取得するには、技術力や資金力などの一定基準をクリアしていることを証明する必要があります。この許可を得ている建設業者は「適切な施工能力を有する業者」として、発注者からの信頼を得やすくなります。結果として、建設業許可制度は発注者を保護するとともに、国の経済全体にも良い影響を与えるものです。

建設業許可を取得するためには、以下の条件を満たす必要があります。

NO.建設業許可を取得するための大まかな条件
(1)経営業務の管理責任者が常勤であること
適正な経営体制を持ち、加入義務のある社会保険に加入していること。
(2)営業所ごとに専任の技術者が常勤していること
(3)誠実性があること
(4)財産的基礎や金銭的信用を有していること
(5)建設業を営むための営業所があること
(6)建設業法の欠格事由に該当しないこと

これらの建設業許可を取得するための条件についての詳細は以下のリンク先をご覧ください。

建設業者が請負代金500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を無許可で受注した場合、罰金刑や懲役刑が科されるだけでなく、元請業者も監督処分を受けることになります。

また、最近では500万円未満の軽微な工事でも、取引先や元請業者から許可取得を求められるケースが増えています。さらに、公共工事の入札に必要な「経営事項審査」を受けるには、事前に建設業許可を取得しておくことが必須です。

建設業許可の取得は、以下のようなメリットをもたらします。

  • 取引先や元請業者からの信頼性向上
  • 銀行からの融資審査での優位性
  • 公共工事の受注が可能になる
  • コンプライアンスを重視する企業との取引機会の拡大

建設業許可は、事業の拡大だけでなく、現在の取引先との関係維持や新規受注にも欠かせない存在となっています。

当事務所では、建設業許可の取得をサポートしています。初回のご相談やお見積もりは原則無料です。複雑な手続きを専門家が丁寧にサポートしますので、安心してお任せください。お気軽にお問い合わせください。

サービスの流れ

お問い合わせ

「お電話」または「お問い合わせフォーム」よりご連絡ください。正式にご依頼いただくまで料金は一切発生いたしません。

初回のご相談では、ある程度まで無料でご質問にお答えしておりますので、どうぞお気軽にご連絡ください。メールは24時間対応しており、土日・祝日も受け付けております。ご相談方法は以下の方法からお選びいただけます。なお、必ずしも当事務所へお越しいただく必要はございません。

【ご相談の方法】

  1. 💻 オンライン相談
    ZoomまたはGoogle Meetを利用して、オンラインでご相談いただけます。
  2. 🏢 当事務所での対面相談
    当事務所へお越しいただき、直接お会いしてご相談いただけます。
  3. 🚗 訪問相談
    当事務所のスタッフがお客様のご指定の場所(当事務所から片道1時間以内)に訪問し、ご相談をお受けします。
    ※ 訪問相談は有料となります。

お急ぎの場合は、お電話にてご相談くださいませ。

STEP
1

ヒアリング・ご相談

直接の面談や、Zoom・Google Meetなどのオンラインツールを通じて、お客様の現状やご要望をお伺いいたします。

問い合わせ時に決めた日時にお会いし、ご相談を承ります。ご事情によってはオンラインでのご相談にも対応しております。

なお、お会いする前に以下のものをご準備いただけますと、よりスムーズにご相談を進めることができます。

  • 相談内容や質問事項をまとめたメモ
    (ご希望や懸念点を簡潔に整理いただくと円滑です)
  • ご相談に関連する資料や書類
    (関連性の高い書類をご用意ください)
  • 認め印
    (正式にご依頼いただく場合、委任状などの作成に必要となります)

事前のご準備をお願いすることで、より具体的なアドバイスを差し上げることが可能です。

STEP
2

ご提案・お見積り

お客様からお伺いした内容をもとに、それぞれの状況に最適なプランとお見積りをご提案いたします。

当事務所では、ご相談内容を十分に踏まえたうえで、お客様に適したサービスと費用をご案内いたします。許可取得が可能と判断した場合は申請代行プランをご提案し、難しい場合には今後の準備や具体的なアドバイスをさせていただきます。

お客様の状況に応じた柔軟な対応を心掛けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

STEP
3

ご依頼・ご契約

契約内容をご確認いただき、ご納得いただいた後に正式なご契約となります。

ご契約後には、お客様の申請に必要な書類のリストをお渡しし、今後の手続きの流れや日程について詳しくご説明いたします。

当事務所が公的書類の収集を代行する際には、書類によってお客様からの委任状が必要になる場合がございます。その際には、各役所指定の委任状への署名と認印での捺印をお願いしております。また、お客様ご自身でしか取得できない書類が必要な場合は、その取得方法について丁寧にアドバイスいたします。

STEP
4

書対の作成、収集

お客様との密な連絡を大切にしながら、担当行政書士が手続きを進めてまいります。

お渡ししたリストに基づき、必要な書類や写真・資料をご用意ください。公的書類については、当事務所が収集を代行するサービスもございますので、ご希望の際はお気軽にお申し付けください。

ご提案内容に基づき、速やかに業務を進めてまいります。お急ぎの場合は事前にご相談ください。できる限り柔軟に対応いたします。
※ご希望の申請日が非常に差し迫っている場合には、追加料金をいただく場合がございますので、ご了承ください。

申請書類が完成しましたら、お客様に必要箇所へのご捺印をお願いしております。その際、当事務所への報酬と申請にかかる諸経費をお支払いいただきます。

お支払いは銀行口座への振り込みをお願いしております。振込手数料はお客様のご負担となりますので、ご了承ください。

STEP
5

東京都への申請

お客様に代わり、当事務所が東京都庁の都市整備局へ申請書類を提出いたします。これにより、お客様がわざわざ東京都庁に行く必要はございません。

ご入金の確認後、完成した申請書類を当事務所が責任を持って東京都庁へ提出いたします。

提出後、申請書類の副本とお預かりした書類をお客様にお渡しします。その後は審査結果をお待ちいただくだけです。

都道府県知事許可の場合、申請受付後に許可が出るまでの審査期間はおおむね30日程度です。

大臣許可では審査期間は概ね1ヶ月半程度となりますが、営業所が複数ある場合は3~4ヶ月ほどかかることもございます。

STEP
6

アフタ-フォロ-

建設業許可証は、許可取得後に郵送でお客様の会社宛てに交付されます。窓口での交付は行っていませんのでご注意ください。また、建設業許可では、複数の工事業種で許可を取得しても、許可番号は最初に取得した番号を共通で使用します。

許可取得後の義務や手続きに関してお困りの際は、当事務所が引き続きサポートいたします。ぜひお気軽にお問い合わせください。

注意

重要事項:許可証の取り扱いについて
許可証は再発行が行われないため、紛失しないよう十分ご注意ください。紛失等の場合には、「建設業許可証明書」の発行を申請する必要があります。

許可取得後の義務について

建設業許可を取得すると、以下のような義務が生じます。当事務所では、許可取得後もお客様をサポートいたしますので、必要に応じてお気軽にご相談ください。

  1. 建設業許可票(看板)の掲示
    新規で建設業許可を取得した方は、営業所や工事現場に「建設業許可票(看板)」を見やすい場所に掲示することが義務付けられています。
  2. 主任技術者・監理技術者の配置
    全ての工事現場において、技術的な管理を行う「主任技術者」または「監理技術者」を配置する必要があります。
  3. 変更届の提出
    経営業務の管理責任者や専任技術者に変更があった場合、変更後2週間以内に「変更届」を提出する義務があります。
  4. 決算変更届の提出
    許可取得後、決算が確定したら、事業年度終了から4カ月以内に「決算変更届」を許可を受けた都道府県等に提出する必要があります。この届出は、地域によって「事業年度終了届」と呼ばれることもあります。
STEP
7

料金について

当事務所では、事前にご説明した料金以外に追加料金をいただくことは基本的にございません。万が一、後から追加料金が発生する場合でも、事前にご説明し、お客様にご納得いただいたうえで手続きを進めます。

報酬については、都庁への申請前に以下の費用を銀行振込にてお願いしております。

  • サービス報酬額
  • 申請に関する実費(例:新規申請の場合9万円、更新申請の場合5万円、郵送代など)

振込完了後、振込銀行が発行する「振込受領書」を領収書に代えさせていただきます。別途領収書が必要な場合は、お気軽にお申し付けください。

ー ご返金について ー
万が一、不許可となった場合には、原則として当事務所への報酬を全額返金いたします。ただし、必要な情報を故意に当事務所へ提供しなかった場合など、特定の状況では返金の対象外となりますのでご了承ください。

安心して手続きを進めていただけるよう、明瞭な料金体系を心掛けております。ご不明な点があればお気軽にお問い合わせください。

建設業許可申請プラン

知事許可の場合の料金目安(税込み)

サービス内容料金目安(税込み)
建設業許可(法人・新規)137,500円
建設業許可(法人・更新)77,000円
決算変更届(1事業年度あたり)44,000円
業種追加77,000円
各種変更届(1件につき)44,000円

注意事項

  • 実費(例:役所手数料:新規9万円、更新5万円や郵送代など)が別途必要です。
  • 公的書類の収集代行をご希望の場合は、別途費用がかかります。
  • 上記の料金は 知事許可 の場合です。大臣許可 の場合はご相談ください。
  • 東京都から追加資料提出の指示があった場合でも、追加料金は発生しません。

ーサービスの内容ー

  1. 建設業許可の申請に関するご相談・ご質問への対応
  2. お客様に合わせた必要書類リストの作成
  3. 申請書類一式の作成
  4. 東京都での審査を想定したシミュレーション
  5. 都庁への申請代行
  6. 都庁からの質問状や追加資料要求への対応代行
  7. 万が一不許可の場合、当事務所への報酬額を全額返金

初回のご相談は原則無料です。お気軽にお問い合わせください。

正式に申請の代行などをご依頼いただくまでご料金は発生しません。ある程度は無料でご質問にお答えいたしますので、まずはお気軽にご連絡ください。
メールは24時間土日・祝日も受け付けています。メール受付後、1~2営業日以内に担当者よりご連絡いたします。

◆◆◆ 神山行政書士事務所 ◆◆◆

【受付時間】平日10:00~19:00[事前予約があれば平日の19:00以降、土日や祝日も対応します。]

他のサービスへのリンク

経営事項審査

公共事業の受注は、安定した取引先と大規模な工事を受注できる大きなメリットがあります。経営事項審査は、公共事業を受注するために必要な入札資格を得るための重要な手続きです。当事務所は、スムーズな審査申請をサポートします。

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産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物収集運搬業者として活動するためには、都道府県知事の許可が必要です。元受け等の排出事業者から依頼を受けるには適切な申請が欠かせません。当事務所は、必要書類の準備から申請手続きまで一貫してサポートいたします。

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建設業許可の基礎知識

建設業許可に関する記事

- Construction License -

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掲載記事一覧

建設業許可の許可要件 建設業許可取得のための条件は?
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建設業許可の許可要件(1)建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者がいる
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建設業許可の許可要件(2)営業所ごとに専任の技術者を設置している
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建設業許可の許可要件(3)誠実性がある
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建設業許可の許可要件(4)財産的基礎・金銭的な信用がある
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建設業許可の許可要件(5)建設業を営むための営業所がある
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建設業許可の許可要件(6)建設業法の欠格要件にあてはまらない
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建設業許可申請の際に準備が必要な書類や資料
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建設業許可の確認・提示資料(東京都)(1)預金残高証明書又は融資証明書
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建設業許可の確認・提示資料(東京都)(2)「登記されていないことの証明書」
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建設業許可の確認・提示資料(東京都)(3)発行後3カ月以内の「身分証明書」
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建設業許可の確認・提示資料(東京都)(4)常勤役員等の確認資料
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建設業許可の確認・提示資料(東京都)(5)専任技術者の確認資料(指導監督的実務経験を含む)
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建設業許可の確認・提示資料(東京都)(6)建設業法施行令第3条に規定する使用人の確認資料
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建設業許可の確認・提示資料(東京都)(7)営業所の確認資料
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建設業許可の確認・提示資料(東京都)(8)適切な保険に加入していることの証明資料
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建設業許可の確認・提示資料(東京都)(9)役員等氏名一覧表
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決算変更届(事業年度終了届)の提出書類 決算変更届(事業年度終了届)とは
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決算変更届(事業年度終了届)の提出書類① 変更届出書(決算報告用)
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決算変更届(事業年度終了届)の提出書類② 工事経歴書
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決算変更届(事業年度終了届)の提出書類③ 直前3年の各事業年度における工事施工金額
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決算変更届(事業年度終了届)の提出書類④ 財務諸表(貸借対照表及び損益計算書など)
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決算変更届(事業年度終了届)の提出書類⑤ 事業報告書
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決算変更届(事業年度終了届)の提出書類⑥ 事業税の納税証明書
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決算変更届(事業年度終了届)の提出書類⑦ 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表など
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決算変更届(事業年度終了届)の提出書類⑧ 定款
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決算変更届(事業年度終了届)の提出書類⑨ 健康保険等の加入状況
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いろいろな建設業許可の区分
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建設業許可申請に必要な手数料(東京都)
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2023年7月1日より専任技術者・主任技術者の要件緩和が実施
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令和5年版の東京都建設業許可の手引きが10月中旬に発行されました
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建設キャリアアップシステム(CCUS)はどのように利用するのか
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建設キャリアアップシステム(CCUS)の登録申請の仕方(1)事業者登録
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建設キャリアアップシステム(CCUS)の登録申請の仕方(2)技能者登録
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よくある質問

Q&A

相談だけで依頼しなくても大丈夫でしょうか?

はい、大丈夫です。以下の通り対応しております。

📌【初回無料相談】

  • 無料対応の範囲:無料相談では、許可の可能性の判断、手続きの基本的な流れ、当事務所のサービス内容・料金についてご案内いたします。また、許可が難しいケースについては、審査の傾向や改善のポイントについてもご説明可能です。
  • 依頼を検討されている方を対象としています:無料相談は、具体的に依頼を検討されている方を対象としています。
  • 有料相談のご案内:ご自身で申請を進めるための具体的なアドバイスをご希望の場合は、1時間 8,800円(税込) にて承ります。

相談の受付時間は何時までですか?

以下の時間帯でご相談を受け付けております。

  • メール受付:24時間対応(土日・祝日は受付のみ、返信は営業日に順次対応)
  • 電話受付:平日 10:00~19:00(折り返し対応可)
  • オンラインまたは対面相談:平日19:00以降・土日祝日も対応

※ メールの返信は通常 1~2営業日以内 に対応いたしますが、内容によっては 2~3営業日 ほどお時間をいただく場合がございます。


事務所案内-Our Office-

神山行政書士事務所
代表 神山隆義



 

【略歴】

1978年、栃木県生まれ
中央大学法学部法律学科卒
座右の銘:”信”は力なり

【所属・保有資格】

東京都行政書士会立川支部
東京出入国在留管理局申請取次資格
宅地建物取引士試験 合格
日商簿記           など

<事務所概要>
事務所名神山行政書士事務所
代表者神山隆義
所属会東京都行政書士会

立川支部
住所〒190-0023
東京都立川市柴崎町

2丁目5番3号 

SOHOプラザ立川3F
アクセスJR中央線、青梅線、

南武線「立川駅」南口

から徒歩5分
多摩都市モノレール

「立川南駅」

から徒歩5分
多摩都市モノレール

「立川北駅」

から徒歩4分
取扱業務ビザ申請、建設業許可申請
TEL042-518-9477
FAX042-518-9478
営業時間10:00~19:00
[事前にご予約いただければ、平日の19:00以降や土日祝日も対応いたします。 ]
休業日土日祝日
(事前にご予約いただければ当事務所の休業日であっても対応いたます。)

アクセス-ACCESS-

〒190-0023
東京都立川市柴崎町2丁目5番3号 SOHOプラザ立川3F

042-518-9477

受付時間:10:00~19:00
[平日19:00以降、土日祝日は事前にご予約をお願いします ]

電車でお越しの場合

JR中央線、青梅線、南武線「立川駅」南口から徒歩5分
多摩都市モノレール「立川南駅」

から徒歩5分
多摩都市モノレール「立川北駅」

から徒歩4分

※駐車場は近隣のコインパーキングをご利用ください。
 料金はお客様のご負担となります。

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