産業廃棄物収集運搬業許可の取得をサポート|申請から許可取得まで対応

産業廃棄物収集運搬業の許可が必要になるのは、次のような事業者の方です。

  • 解体工事現場で発生した建設廃棄物の収集・運搬を行う建設業者の方
  • 下請けとして解体工事を請け負い、発生した建設廃棄物の運搬を行う建設業者の方
  • 他社の産業廃棄物の収集・運搬を事業として行う方

「産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)」とは、廃棄物処理法および施行令により定められた事業活動に伴って生じる廃棄物のことです。

産業廃棄物には、一般産業廃棄物と、特に毒性が強い特別管理産業廃棄物があり、収集・運搬する廃棄物の種類によって許可の種類が異なります。

具体的には、燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類など19品目に分類されます。
また、環境省の建設廃棄物処理指針によると、建設工事で発生する産業廃棄物には、以下のようなものが含まれます。

  • 建設廃材(コンクリートやレンガの破片など)
  • 廃プラスチック類
  • ゴムくず
  • 金属くず
  • ガラスくず・陶磁器くず

これらの廃棄物は、原則として排出した事業者(元請業者)が処理する義務があります。

しかし、すべての排出事業者が自ら適切な処理を行うことは現実的に困難です。
そのため、法律では排出事業者が廃棄物処理を他の事業者へ委託することが認められています。
この委託を受けて、産業廃棄物の収集・運搬を事業として行うのが産業廃棄物収集運搬業者です。

廃棄物処理法では、
「産業廃棄物の収集または運搬を業として行う場合、都道府県知事の許可を受けなければならない」(廃棄物処理法第14条第1項)と定められています。

そのため、元請業者から産業廃棄物の収集・運搬を委託された場合でも、
排出事業者(元請業者)ではない下請業者が収集・運搬を行う場合には、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。

無許可での収集・運搬は法律違反となるため、適切な許可取得が求められます。

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するためには、以下の条件を満たす必要があります。

No.許可取得の主な条件
(1)対象業務に応じた講習会を受講し、修了証を得ている
(2)収集運搬施設(運搬車両・運搬容器・保管場所等)を有している
(3)継続的に事業を行うための経理的基礎がある
(4)適切な事業計画概要書の作成している
(5)欠格事由に該当しない

産業廃棄物収集運搬業許可を取得するための条件について詳細は以下のリンク先をご覧ください。

当事務所ではこのような産業廃棄物収集運搬業許可取得のサポートをしています。初回のご相談やお見積りは原則無料です。お気軽にお問い合わせください。

注意

当事務所では、すでに建設業許可をお持ちの方に対してのみ、建産業廃棄物収集運搬業許可申請のサポートをしています。ご了承ください。

サービスの流れ

お問い合わせ

「お電話」または「お問い合わせフォーム」よりご連絡ください。正式にご依頼いただくまで料金は一切発生いたしません。

初回のご相談では、ある程度まで無料でご質問にお答えしておりますので、どうぞお気軽にご連絡ください。メールは24時間対応しており、土日・祝日も受け付けております。ご相談方法は以下の方法からお選びいただけます。なお、必ずしも当事務所へお越しいただく必要はございません。

【ご相談の方法】

  1. 💻 オンライン相談
    ZoomまたはGoogle Meetを利用して、オンラインでご相談いただけます。
  2. 🏢 当事務所での対面相談
    当事務所へお越しいただき、直接お会いしてご相談いただけます。
  3. 🚗 訪問相談
    当事務所のスタッフがお客様のご指定の場所(当事務所から片道1時間以内)に訪問し、ご相談をお受けします。
    ※ 訪問相談は有料となります。

お急ぎの場合は、お電話にてご相談くださいませ。

STEP
1

ヒアリング・ご相談

直接の面談や、Zoom・Google Meetなどのオンラインツールを通じて、お客様の現状やご要望をお伺いいたします。

問い合わせ時に決めた日時にお会いし、ご相談を承ります。ご事情によってはオンラインでのご相談にも対応しております。

なお、お会いする前に以下のものをご準備いただけますと、よりスムーズにご相談を進めることができます。

  • 相談内容や質問事項をまとめたメモ
    (ご希望や懸念点を簡潔に整理いただくと円滑です)
  • ご相談に関連する資料や書類
    (関連性の高い書類をご用意ください)
  • 認め印
    (正式にご依頼いただく場合、委任状などの作成に必要となります)

事前のご準備をお願いすることで、より具体的なアドバイスを差し上げることが可能です。

STEP
2

ご提案・お見積り

お客様からお伺いした内容をもとに、それぞれの状況に最適なプランとお見積りをご提案いたします。

当事務所では、ご相談内容を十分に踏まえたうえで、お客様に適したサービスと費用をご案内いたします。許可取得が可能と判断した場合は申請代行プランをご提案し、難しい場合には今後の準備や具体的なアドバイスをさせていただきます。

お客様の状況に応じた柔軟な対応を心掛けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

STEP
3

ご依頼・ご契約

契約内容をご確認いただき、ご納得いただいた後に正式なご契約となります。

ご契約後には、お客様の申請に必要な書類のリストをお渡しし、今後の手続きの流れや日程について詳しくご説明いたします。

当事務所が公的書類の収集を代行する際には、書類によってお客様からの委任状が必要になる場合がございます。その際には、各役所指定の委任状への署名と認印での捺印をお願いしております。また、お客様ご自身でしか取得できない書類が必要な場合は、その取得方法について丁寧にアドバイスいたします。

STEP
4

講習会の受講と申請の予約

重要

産業廃棄物収集運搬業許可の申請には、
「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」の修了が必要です。

申請に際して、以下のいずれかの方が公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する
「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」を修了している必要があります。

  • 個人事業主の場合 → 申請者本人
  • 法人の場合 → 代表者、役員(監査役・社外取締役を除く)、または政令使用人の中から1名

産業廃棄物収集運搬業の許可申請は予約制となっています。
都庁・県庁の混雑状況によっては、予約の空きが数か月先になることもあります。

そのため、まだ講習会の予約をされていない場合には、まず当事務所にご相談ください。
お客様のご状況を確認し、迅速に申請予約の手続きを進めます。

STEP
5

書対の作成、収集

お客様との密な連絡を大切にしながら、担当行政書士が手続きを進めてまいります。

お渡ししたリストに基づき、必要な書類や写真・資料をご用意ください。公的書類については、当事務所が収集を代行するサービスもございますので、ご希望の際はお気軽にお申し付けください。

ご提案内容に基づき、速やかに業務を進めてまいります。お急ぎの場合は事前にご相談ください。できる限り柔軟に対応いたします。
※ご希望の申請日が非常に差し迫っている場合には、追加料金をいただく場合がございますので、ご了承ください。

申請書類が完成しましたら、お客様に必要箇所へのご捺印をお願いしております。その際、当事務所への報酬と申請にかかる諸経費をお支払いいただきます。

お支払いは銀行口座への振り込みをお願いしております。振込手数料はお客様のご負担となりますので、ご了承ください。

STEP
6

東京都への申請

お客様に代わり、当事務所が東京都庁の都市整備局へ申請書類を提出いたします。これにより、お客様がわざわざ東京都庁に行く必要はございません。

ご入金の確認後、当事務所が東京都庁の都市整備局へ申請書類を提出いたします。お客様が直接窓口へ行く必要はありません。

申請後、申請書類の副本とお預かりした書類をお返しし、その後は審査結果をお待ちいただく形となります。

東京都における産業廃棄物収集運搬業許可の審査期間は、申請書受理後約2ヵ月半です。審査に問題がなければ、許可証が貴社へ郵送されます。

STEP
7

アフタ-フォロ-

注意

産業廃棄物収集運搬業許可の有効期限は5年間です。そのため、産業廃棄物収集運搬業を継続するには5年ごとに許可を更新する必要があります。

更新許可申請の際は、新規申請と同様に、申請前に講習会を受講し、修了証を取得していることが必要です。期限が迫ってから慌てないように、余裕をもって更新のための講習会を受講しましょう。

また、産業廃棄物収集運搬業の許可後に一定の事項が変更になった場合、建設業許可と同様に届け出が必要です。基本的には、変更が発生してから10日以内に届け出を行わなければなりません。ただし、法人の役員変更など登記事項証明書の添付が必要な変更は30日以内の届け出期限となります。

申請後も、当事務所では状況に応じてお客様をサポートいたします。些細なことでも構いませんので、お気軽にご相談ください。

STEP
8

料金について - Charge -

当事務所では、事前にご案内した料金以外の費用は一切発生しません。万が一、追加費用が発生する場合は必ず事前にご説明し、ご納得いただいたうえで手続きを進めます。

申請前に、サービス報酬額および申請に関する実費(講習の受講費用・役所手数料・郵送代など)を銀行振込にてお支払いいただきます。領収書については、振込時の銀行発行の振込受領書をもって領収書に代えさせていただきます。会社の経費清算等で別途領収書が必要な場合は、お気軽にお申し付けください。

ー ご返金について ー
万が一、不許可となった場合は、原則として当事務所の報酬を返金いたします。ただし、必要な情報を故意に申告されなかった場合など、一部のケースでは返金対象外となる場合がございます。

産業廃棄物収集運搬業許可の申請

<申請内容><料金目安(税込み)>
新規申請110,000円
更新申請77,000円
各種変更届出(1件につき)33,000円
※当事務所では、積替え保管が必要な産業廃棄物収集運搬業許可の申請には対応しておりません。ご了承ください。

注意事項

  • 申請にかかる実費(講習の受講費用・役所手数料・郵送代など)は、別途お支払いいただきます。
  • 上記は通常の産業廃棄物収集運搬業許可の申請に関するものです。特別管理産業廃棄物については、お問い合わせください。
  • 東京都から追加資料の提出を求められた場合でも、追加費用は発生しません。

ーサービスの内容ー

①.産業廃棄物収集運搬業許可の申請に関するご相談・ご質問への対応

②.お客様に応じた必要書類のリストアップ

③.申請書類一式の作成

④.東京都での審査シミュレーションの実施
⑤.都庁への申請代行

⑥.都庁からの質問状・事情説明要求・追加提出資料への対応代行

⑦.万が一、不許可となった場合は全額返金保証

初回のご相談は原則無料です。お気軽にお問い合わせください。

正式に申請の代行などをご依頼いただくまでご料金は発生しません。ある程度は無料でご質問にお答えいたしますので、まずはお気軽にご連絡ください。
メールは24時間土日・祝日も受け付けています。メール受付後、1~2営業日以内に担当者よりご連絡いたします。

◆◆◆ 神山行政書士事務所 ◆◆◆

【受付時間】平日10:00~19:00[事前予約があれば平日の19:00以降、土日や祝日も対応します。]

産業廃棄物収集運搬業許可の基礎知識

産業廃棄物収集運搬業許可に関する記事

- Industrial Waste Collection and Transportation License -

※本ページは、産業廃棄物収集運搬業許可の基礎知識に関する記事をまとめた一覧です。下記の一覧表に掲載されている「もっと見る」リンクをクリックすると、各項目の詳細ページに移動できます。

特定の語句を検索したい場合は、ブラウザの検索機能をご利用ください。PCの場合は「Ctrl+F」、Macの場合は「Command+F」のショートカットキーをご活用ください。

掲載記事一覧

産業廃棄物収集運搬業許可の要件 産業廃棄物収集運搬業許可の大まかな条件
もっと見る
産業廃棄物収集運搬業許可の要件(1)講習会を受講し、修了証を得ている
もっと見る
産業廃棄物収集運搬業許可の要件(2)収集運搬施設(運搬容器・運搬車両・保管場所等)がある
もっと見る
産業廃棄物収集運搬業許可の要件(3)継続して事業を行うための一定の経理的基礎を有している
もっと見る
産業廃棄物収集運搬業許可の要件(4)適切な事業計画概要書の作成
もっと見る
産業廃棄物収集運搬業許可の要件(5)欠格要件にあてはまらない
もっと見る
産業廃棄物収集運搬業許可の区分
もっと見る
産業廃棄物収集運搬業許可の手数料(東京都)
もっと見る